1、建設業許可が必要な場合

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を請け負う場合を除き、全て許可の対象となり、建設業の種類ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受ける必要があります。
では軽微な建設工事に該当しない工事とは何でしょうか?
どのような工事を請け負う場合に、許可が必要とされるのでしょうか?

建設一式工事以外の建設工事は、1件の請負代金が500万円以上の工事を請け負う場合には建設業許可が必要です。
建設一式工事については、1件の請負代金が1,500万円以上の工事を請け負う場合、または請負代金の額にかかわらず木造住宅で延べ面接150㎡以上の工事を請け負う場合には建設業許可が必要です。
建設一式工事については下記3、(1)で説明しています。

ところで、建設業許可を取るのは建設業者であるとイメージしがちですが、実は建設業許可が必要なのは建設業者だけとは限りません。商社やメーカーなど、材料や機械の販売を行う者が、発注者に対し、販売だけでなく建設工事まで請け負う場合は、建設業を営む者とされ、工事が軽微な建設工事に該当しない場合には、商社やメーカーであっても建設業の許可を受けなければなりません。

2、許可の種類と許可区分

(1)国土交通大臣許可と都道府県知事許可
建設業許可には国土交通大臣許可と都道府県知事許可があります。複数の都道府県に営業所がある場合は、国土交通大臣許可を取得する必要があります。1つの都道府県のみに営業所がある場合は、その都道府県知事の許可の取得が必要です。許可後に都道府県を跨いで営業所の移転・増設がある場合は許可換え新規申請が必要となります。

(2) 一般建設業と特定建設業
また、建設業の許可は一般建設業と特定建設業とに区分されています。一般と特定の両方の許可は受けられません。元請業者で、下請業者に発注する金額が、建設一式工事以外の建設工事では5,000万円以上の場合には、特定建設業の許可が必要です。元請業者で、下請業者に発注する金額が、建設一式工事では8,000万円以上の場合には、特定建設業の許可が必要です。それ以外は一般建設業を取得することになります。

3、建設工事と建設業の種類

(1) 一式工事と専門工事
土木工事業、建築工事業は一式工事と言われ、原則的に元請業者の立場で請け負う工事で、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事です。
専門工事とは一式工事以外の個別工事で、大工、左官、屋根ふき、水道、電気、内装などは全て個別の専門工事です。専門工事には元請工事、下請工事のどちらの場合もあり得ます。
土木工事業、建築工事業の許可があっても、各専門工事業の許可がない場合は、軽微でなない建設工事の専門工事を単独で請け負うことはできません。

(2)29業種
建設業の種類は上記の一式工事と専門工事を合わせて29業種があり、種類ごとに許可を受ける必要があります。1つの業者につき2種類、3種類の建設業許可が必要なこともあります。

4、おわりに

500万円以下の工事しか受注する予定がない業者様であれば、建設業法上は許可が不要ということにはなりますが、信用面やコンプライアンス意識の高まりから取引先や金融機関に許可の取得を求められることは増えています。
また建築費高騰に伴い今までと同じ工事の受注でも受注価格が上がり500万円を超えるケースもあり得ます。

建設業許可のどの許可を取ればいいのか分からない、という場合でも、まずは専門家にご相談ください。